日本の法意識
すなわち、社会においても家長的な権力者を頼りたがる者と家長的権力者になりたがる者で、三角形の構造が形成されているというのだ。
これらの結合をする人間は「封建的家族」か「民衆的家族」のいずれか、またはそれらの混合の型で、「権威」と「恭順」の原理で社会においてもくつろいだ、なれ合った関係を築いている。
以上が要約である。現在日本の法意識には「権利義務規範」と「義理規範」が混在している。われわれにとって「義理規範」とは日常のことであり、「権利義務規範」は非日常の世界でしか体験し得ないことなのである。
それでは、われわれにとって非日常である「権利義務規範」に目を向けてみて、身近である「立入禁止」について考えてみたい。
ホーヘルトによると、全ての法的関係とは「人間と人間との関係」であると主張している。
そしてそのお互いの関係は双方向的であるという。
さらに基本的な4つの型が存在する。①権利―義務②特権―無権利③権力―責務④免責―無権限である。それでは「立入禁止」はこれらのどのパターンに当てはまるのだろうか。